大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)314号・昭28年(う)313号 判決

なるほど物価統制令が昭和二十年勅令第五四二号「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き発足したこと並びにわが国が昭和二七年四月二七日日本国との平和条約により完全な独立国家としての地位を恢復したことは所論のとおりであるが右物価統制令は昭和二七年四月一二日法律第八八号「ポツダム」宣言の受託に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律第四条により日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も法律として効力を有する旨その根拠を変更せられたのであるから同年法律第一三七号により廃止命令とされた昭和二五年政令第三二五号と規を一にする旨の所論は当らない。原判決には法令の適用を誤つた不法は存在しないから論旨は理由がない。

(後略)

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